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- 平成25年度川越矯正展
- 地検の社会福祉士
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2013.10.30 Wednesday仙台地検は今月から、刑事政策推進室に非常勤の社会福祉士を配置しました。
全国では東京地検に次いで2例目となります。
昨日、某テレビ局の社員が窃盗した事件で、起訴猶予となりましたが
地検の社会福祉士も、障害や高齢等の状況を考慮し、不起訴にするなどの支援策を行うことで累犯を防止することが狙いとされています。
現在でも、保護司や保護観察官、地域生活定着支援センター、矯正施設等で活躍する社会福祉士が増えてきておりますが、地検にも着実に活躍の場が広がってきているといえますね。
しかし、まだまだ課題も多いことと思います。
同じ社会福祉士でも立場が違えばパワーバランスも変わってきます。
福祉施設であれば当然のように行ってきた支援が、難しくなることも考えられます。
新たな活躍の場を開拓する先駆者の方のご苦労もあるかとは思いますが、社会的な存在意義を確立し、次の世代に残せるよう期待しております。
- 起訴猶予者に対する更生緊急保護
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2013.09.27 Friday
法務省が動き出しました。
起訴猶予者に対する更生緊急保護を活用した新たな社会復帰支援策の充実強化について
これは、刑事司法の入口段階で社会復帰支援を行うものですが、実際どの程度の業務量なのか、需要はあるのかなど、不明な点もまだまだあると思います。
今後の動きに注目していきたいと思っています。
- 雨の研修
- いま、なにができるか
- 累犯障害者
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2013.08.22 Thursday
思うところあって、読書に耽(ふけ)っていました。
新潮社 山本譲二著 「累犯障害者」
長崎新聞社 「居場所を探して」
最近、テレビでも累犯障害者を取り上げる機会が増え、私も興味がありました。
今年から東京地検に社会福祉士が配置されたという経緯もあって、刑務所から出所する際の支援だけではなく、起訴・不起訴を判断する検察での入口支援も重要であると考えています。
しかし、入口の支援からもれて刑務所に入った受刑者に対して、現在も支援しておりますが、私は刑務所での経験が少なく、少しでも情報収集する必要があるわけです。
面接は、必ず刑務官立会いの下で行われますが、受刑者は緊張していて、時間をかけてクライアントと信頼関係を構築するなどといった手法は、思うように進まないと痛感します。
ですから、上記書籍から、受刑者の目線ではどうなのかを考え、面接にフィードバックしています。
情報社会の現在ですが、刑務所の中の事はネットで検索してもわかりません。
興味がある方は、こうした書籍を読まれてみるのもよいかもしれませんね。
- 年金の時限立法
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2013.07.02 Tuesday国民年金保険料の未納について,平成24年10月から3年間の時限立法が施行された結果,年金保険料の未納分は10年分まで遡り,後納することができます。
これは,ブログ記事年金後納でも書いていますが, 通常,後納できる期間は2年分ですので,納付を失念していた方には朗報になりますね。
未納に関連して,刑事施設に服役している場合,年金保険料の取り扱いはどうかというと
受刑中でも保険料を支払わなければなりません。
ただし,一般的に,受刑中は就労ができず,収入がないことから,保険料の免除や納付猶予の手続きをすることができます。(前年の所得証明必要)
この手続きを行わないと,未納となってしまうのです。
(後から保険料を納付する追納もできるので,将来受給する年金額が少なくなるという心配もありません)
未納となると,現時点(時限立法施行中)では,未納分年金保険料の後納は10年前まで遡ってできますが,その後,2年以上遡ることはできないので注意が必要です。
つまり
「あのとき(過去),お金がなかったから払えない」と主張したところで,申請手続きを行っていなければ,免除・納付猶予が適用されないわけですから,後納しない限り,欠格期間とみなされてしまいます。
逆に,免除申請をすれば納付していなくとも未納扱いにはなりませんし,納付猶予申請をすれば,10年まで遡って追納することができます。(ただし,納付猶予申請は30歳までです)
障害年金等を申請する際,欠格期間(未納期間)があると,納付要件を満たすことができなくなりますので,死活問題といえるでしょう。
成年後見業務でも関係してきそうですね。